会社員の場合は、確定申告のわずらわしい手続きを会社がすべて手続きを代行してくれますが、会社員でも自分で確定申告しなくてはいけないケースがあります。それはいったいどういった場合なのでしょうか?
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会社員の確定申告をしなくてはならない場合とは?
会社員の給料は給与収入と呼ばれています。この給与収入は、あらかじめ所得税分を天引きして支払われており、これを源泉徴収と言います。源泉徴収の額はその年の大体の年収をもとに計算されていますので、年末には、所得税を実際の所得で計算しなおすという作業、いわゆる年末調整をします。この年末調整の際には同時に控除と呼ばれる、経費分や生活に必要と認められるものの金額を差し引く作業も行われます。
上記のように支払う税金を算出する確定申告にはわずらわしい手続きが必要ですが、会社員の場合は会社がそれらの手続きをすべてしてくれますので、自分では確定申告をする必要はないと思っている方も多いのではないでしょうか。
だが、下記のケースに当てはまる場合は会社員でも自分で確定申告しなくてはなりません。
1.年収が2000万円を超える場合。
2.サイドビジネスやネットオークション、株などで収入がある場合。
3.住宅ローンで家を買った場合。
4.自分と家族あわせての医療費が年間で10万円を超えた場合。
5.年末調整後に結婚や出産があった場合。
一般的な会社員によくあるケースとしては、家を買ったり、医療費や、家族が増えた時のことでしょう。住宅ローン・医療費は控除の対象となりますので、年末調整後に税務署に源泉徴収表を持って行って申告すれば、控除を適用して再計算すると、さらに還付金が出る可能性が高いと言えます。また家族が増えた場合などは、年末調整をしたタイミングにより控除が適用されていない場合がよくありますので、注意が必要です。
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サラリーマンの給与の所得税は通常、毎月の給料やボーナスから自動的に源泉徴収されることになっています。その源泉徴収された所得税の1年間の合計額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)との過不足額は、その年最後の給料やボーナス時に、年末調整によって精算されます。そのため、ほとんどのサラリーマンは、この年末調整によってその年の納税が完了となり改めて確定申告をする必要はありません。
しかし、サラリーマンでも前年の所得から各種所得控除の合計額を差し引き、その金額を基として算出した税額が、配当控除額、特別控除額、年調定率控除額の合計額よりも多い人で、以下のような場合には、確定申告をすることが義務付けられています。
1.前年の給与の収入金額が2000万円を超える場合
2.給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合。
3.同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている場合。
4.給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合。
5.災害により被害を受けたことにより、前年の給与について災害減免法に基づく源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合。
また、以下のような場合は、確定申告をしなくても良い人で、確定申告をすると所得税が還付されます。
1.雑損控除の適用を受ける場合
2.医療費控除の適用を受ける場合
3.特定支出控除の適用を受ける場合
4.住宅借入金(取得)等特別控除の適用を受ける場合
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